福井県立敦賀高等学校
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◇同窓会会則
第1章 総 則
第 1条 本会は福井県立敦賀高等学校同窓会と称する。
第 2条 本会は会員相互の親睦を図り併せて母校の発展に協力することを目的とする。
第 3条 本会の事務局を福井県立敦賀高等学校内に置く。
第2章 会員と会費
第 4条 本会員を正会員・賛助会員・特別会員に分けるものとする。
正会員は旧敦賀商業高校、旧敦賀中学校、旧敦賀高等女学校、旧敦賀高等
学校併設中学校及び敦賀高等学校の卒業生とし、賛助会員は母校の現職員、
特別会員は旧在校生有志で役員会で承認したものとする。
第 5条 本会の会費は入会時2,500円を納入し、終身会費とする。
第 6条 本会は会員相互の発意によって地方別の支部を設けることができる。
第3章 役 員
第 7条 本会に下記の役員を置く。
会 長 1 名
副 会 長 若干名
幹 事 長 1 名
副幹事長 若干名
監 事 2 名
事 務 局 1 名
役員の任期は2カ年とし再任を妨げない。
第 8条 会長、副会長は選考委員会において選出し、総会で承認を得る。
第 9条 会長は本会を代表し会務を統轄する。
第10条 副会長は会長を補佐し、会長不在のときは会長の代理をする。
第11条 幹事は会長が指名し、総会において承認を得る。
第12条 幹事は互選により幹事長1名、副幹事長若干名を選出する。
第13条 本会に若干名の評議員をおくことができる。
第14条 評議員は必要に応じて会員中より会長が委嘱し、会務に参加する。
第15条 本会に特別顧問・顧問をおくことができる。
第16条 特別顧問・顧問は役員会においてこれを委嘱し、総会において報告する。
第4章 集 会
第17条 定時総会は毎年1回これを開催する。臨時総会は必要の生じた時会長はこれを
召集して開催することができる。
第18条 役員会及び幹事会は必要に応じて開くものとする。
第5章 会 計
第19条 本会の経費は会費及び寄付金、その他の収入を以てこれにあてる。
第20条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第21条 本会の会計は、出納を正確にし、監事の監査を受け、総会において決算を報告し
なければならない。
第6章 監 査
第22条 本会の会計を監査するための監事を置く。監事は2名とし任期は2年とする。
第23条 監事は役員会において決議し、会長がこれを委嘱する。
附 則
本会則は昭和33年2月22日より施行し総会の決議を経なければ変更することができない。
一部改正 平成 2年5月
〃 平成 5年5月
〃 平成10年6月
〃 平成15年5月
◇同窓会誌
只今、準備中です。しばらくお待ち下さい。
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